2026年4月10日内閣委員会 後藤祐一議員による質疑
防衛装備移転3原則、国家情報会議について
出典
2026年4月10日 衆議院 内閣委員会
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&media_type=&deli_id=56154&time=11328.7
文字起こし
後藤祐一(以下、後藤)「まず冒頭官房長官に伺いますが、今日あの、租税特別措置と補助金見直しについて、副大臣集めてきちんとやれというような場があったそうでございますが、これ目標額どのぐらい節約ですか。民主党政権の時、事業仕訳1.6兆円、これ相当自民党から少ないんじゃないかと言われてましたけど、当然これは越えると、そういう気合でよろしいですか。目標額いくらですか」
木原官房長官(以下、木原)「今朝ですね、閣議に先立ちまして、租特および補助金の見直しの関係閣僚会議を開催いたしました。ご指摘のとおりでございます。通告がいただいてなかったものですから、数字についてはまた報告をさせていただきます」
後藤「そりゃ今朝やったことですから、通告しようがないですよ。せひ官房長官会議色々あるでしょうから、目標額ぜひお答えいただければと思います。続いて高市総理が言っていた、国論を二分するような大胆な政策って、具体的にどれのことですか。この国家情報会議の設置法は、それに入るんですか。あと、これから来るであろう防衛装備移転三原則の見直し、国旗損壊罪、皇室典範改正、さらには憲法改正、こういったものは含まれるんでしょうか。特に皇室典範改正は、与野党のできるだけ広い合意を形成して、静謐な環境で進めるべきだと私は思うんですね。国論を二分するような形ではやるべきでないという風に思うんですが、この国論を二分するような大胆な政策ってなんですか、官房長官」
木原「国論を二分するような政策というのは、一般には総理が言われているようなですね、まさに憲法改正の話であるとか、今委員がおっしゃった皇室典範の改正についても、各党で様々なご意見が出ているところであります。またこのインテリジェンスの、今回の法案においても、様々なご意見を頂戴することとなりですね、しかしながら、それぞれの、これから変えていかなきゃいけないことに対して、丁寧に説明して、そして国民の総意を得たいというところから、その一環としてですね、今回はインテリジェンス部門の機能強化ということを、法案として、形として出させていただいたわけであります」
後藤「皇室典範が今のところで出てくるのはちょっと心配になってしまいますけれども、ぜひ静謐な環境でお願いしたいと思いますが、丁寧な議論というお言葉は大変重要だと思いますが、そういう意味ではですね、防衛装備移転三原則の見直しの話は、おそらくGWで外遊する前に決めたいんじゃないのかなと、4月末ぐらいでNSC、場合によっては閣議決定ということかもしれませんが、これ決定した瞬間もう決定になっちゃうんですね。世の中に出てきた瞬間決定だと、丁寧も何もないわけですよ。ぜひこの防衛装備移転三原則の見直しは、極めて重大なので、最終的な決定の前に公表する、できれば案として公表する、パブリックコメントにかける、これが丁寧な姿勢だと思うんですけども、官房長官いかがですか」
木原「防衛装備移転三原則の話ということでありますが、この防衛装備移転につきましては、今その三原則にあるとおり、政府としては平和国歌としての基本理念およびこれまでの平和国歌としての歩みを堅持しつつ、個別の案件ごとに厳格に審査をし、また移転後の適正管理が確保される場合に限って認めうると、そういう基本的な考え方ですね、今回変わりはございません。また自衛隊法上の武器の直接移転や、また第三国移転については、これは国家安全保障会議で審議し、これを公表することを基本とするなど、政府としては防衛装備移転三原則のもとで透明性を高めるため取り組みをこれまでも進めて参りました。この防衛装備移転に関する制度の見直しについては、現時点でまだ議論をしているところでありますから、内容を予断することは控えなければいけませんが、防衛装備移転については、これまでも政府による対外発信や国会の質問などを通じてその考え方であったり、時代背景、昨今の状況、そういったことに説明してきたところでありますので、今後も国民の皆様にご理解をいただけるように、また政府の考えについて、丁寧に説明していきたいと考えております」
後藤「ですから国会質問って今おっしゃいましたけど、あるいは丁寧な説明、であるならば、最終的な決定の前に、事前にある程度期間的な幅を持って公表、案の公表、パブリックコメント、これするべきじゃありませんか、官房長官」
木原「防衛装備移転については、これまでもですね、あらゆる機会を通じて、私も防衛大臣の際には、相当な時間で、それぞれ委員会において、あるいは本会議においてですね、国会の質疑などを通じてその考え方・背景について説明してきたところであります。ちなみにあの、平和安全法制の際、これ平成26年の7月と記憶しておりますが、その閣議決定についても、パブリックコメントは付されていなかったと記憶しております」
後藤「だから問題になったんですよ、あの時の平和安全法制の一番大事な自衛権についての閣議決定を、いきなりやっちゃったから。その反省に立って、今回、ぜひ案の段階で公表していただく、そうしないと国会で審議できないじゃないですか。法案じゃないんですから。ここはまさに丁寧か丁寧じゃないか問われると思いますので、決定してGWで、はい外国にできましたってお土産持っていくってのは、非常に国会軽視・国民軽視だと思いますので、ぜひそこは、もう自民党への説明で、まあ国会への事後通知ぐらい加わるのでいいか、ぐらいな感じでだいたい党の感じは良いって感触も聞いてますんで、それ早めに仕上げれば出せるじゃないですか。ぜひ、お願いしたいと思います」
後藤「それでは本案審議の方に入りたいと思いますが、ちょっとイチポツ(?)後の方に回しまして、プライバシー・個人情報保護に対する懸念。これもう、午前中時間少ないんで、先程の長妻議員の質疑の中で、懸念について、そもそも官房長官が、この法案が実施された後、どういったプライバシーや個人情報保護に対する懸念が発生しうるかってことについて、問題意識がなさすぎるんじゃないかなあという気がしたんですね。現状の懸念についての答弁はあったのかもしれませんけど、この法案が実施されることによって、新たにプライバシー・個人情報保護に対して、色々な懸念が我々もあるし、そういう懸念を覚える国民もいるわけです。この我々野党、あるいは国民が、この法案実施後、プライバシー・個人情報保護に対する懸念があるということはご理解していただけますか、官房長官」
木原「本法案についてでありますが、リスクや懸念というご質問が最初にありましたけれども、そういったお尋ねだったんですが、政府としましては、そういったリスクとか懸念が残ったまま今回立案したということは、そもそもありませんので、なかなかお答えが困難だったということであります。皆様からご指摘の懸念があるのであればですね、それに対して丁寧に説明していくのが、こういう国会での機会だという風に思っております」
後藤「現状の懸念について言ってるんじゃないんですよ。この法案が実施されることによって、色んな心配があるわけです、懸念があるんですよ。それについて、その存在認めてないじゃないですか。この法律が実施されることによって起きる懸念については、全く理解いただけないということですか、官房長官」
木原「現在、内調という組織がありですね、そして毎日しっかりと仕事をしていただいております。今回立法によってそれが格上げのような形で国家情報局となるわけです。それによってですね、何かリスクや懸念が高まるとか、新たなリスクや懸念が発生するとか、そういうことは考えていないところであります」
後藤「懸念は発生しないと考えている。いや、野党だとか国民が懸念を覚えているということを理解していただけますかということを聞いているんですよ。皆さんの懸念を聞いてるんじゃないんですよ。国民の懸念があるということを理解していただけますかと聞いているのに、理解しないってことなんですよ。これじゃ心配で法案審議も、どう使われるか心配ですよ。じゃあちょっと聞きますが、配布資料4ページにこの前の代表質問の、私がやったやつの、総理の議事録がありますが、4ページ一番上のところに、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を各省庁に行うことはなく、またその必要も無いことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありません、というようにありますが、逆に言うと、こういった観点があれば、特定の個人に対するプライバシーや個人情報の収集を、関係省庁に指示できるということですか?」
木原「まずあの、国家情報局が今回担うことになるですね、総合調整というのが法案に書いてありますが、これは安全保障の確保、あとテロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、こういった例示をさせていただきました。重要国政運営に資する情報の収集・調査等に関して、いずれも行われるものであります。重大テロの首謀者に関する個人情報とかですね、お互いにやり取りするということが例示ですから想定されるわけですが、こうした個人情報の取り扱いというのは、他の法律でありますけれど、個人情報保護法をはじめとする関係法理に則って行われていく、という風に考えておりまして、それに則っていくということは当然のことであるという風におもっております」
(休憩)
後藤「午前中の追加ですが、配布資料4ページ目で、代表質問、高市総理答弁、4ページ目一番上のところで、国家情報局がこのような観点に全く基づかない指示を各省庁に行うことはなく、またその必要も無いことから、国家情報局が国民のプライバシー等を無用に侵害するようなことはありません、と総理は答弁しておられます。先程、観点については、やや中途半端な答弁ありましたけども、無用にっていうのも、有用ならいいんですかって話で。無用にやってるわけじゃありませんって言われちゃったら何でもできちゃうわけですよね。先程、観点があれば、ってことでしたけども、無用にやってるわけではない、といえば、国民のプライバシーや個人情報がありうるということですか、官房長官」
木原「一般的に申し上げれば、行政機関が個人情報を扱う場合におきましては、そのプライバシー保護の観点と、当該行政機関の所掌事務遂行のための必要性、このバランスをはかるという観点から言うと、個人情報保護法により、ルールが明確に定められていると、まずは認識しているところです。国家情報会議等における事務の遂行においても、この個人情報保護法のルールが適用されることは、同様であります。すなわち、国家情報会議が個人情報を扱うことができるのは、この会議の調査審議に必要な場合に、調査審議を行うためという、目的の範囲内に限られ、国民のプライバシーというものを、無用に侵害するものではないと、そういう風に考えているところであります」
後藤「国家情報局なり国家情報会議の目的というのは、なんでも広がっちゃうんですよ。例えば警察が持っている情報というのは、警察が捜査するために必要な情報なわけですよ。だから、警察が捜査するために持っている情報を、目的外に、国家情報局に提供することは、かなり個人情報プライバシーの観点に問題があるんじゃないかということなんです。(特定秘密保護法では、特定秘密を他の行政機関に提供してよい条件を厳密に定義していることを提示)国家情報局なり国家情報会議の目的上必要、というのではダメなんですよ。それぞれの情報機関が、なんらかの理由で持っているわけですから。その目的外の、理由で、情報提供を行うのは、こういう場合にのみ、例えば民訴法に基づいて裁判所に提供するとか、あるいは、情報公開請求があって、その審査会に出すだとか、そういった、こういう目的の場合にのみ、情報提供できると、限定をすべきじゃないですか。どういう目的の場合に、目的外で、国家情報局なりに、情報提供できるんですか」
オガ官房審議官(以下、オガ)「特定秘密保護法を内調で所管しておりますので、その立場から申し上げますと、特定秘密保護法で、提供の、規定を細かく設けているのは後藤委員のおっしゃる通りでして、その趣旨は秘密の保全という目的でありまして、かなり重要な機密であるために、提供して良い場合を、細かくかいて、しかるべき手順を定めるというものであります。まったくそういう観点が無いかどうかは、私はわかりかねますけども、個人情報というよりはですね、すごい秘密だからということで厳格な規定が設けられています。一方で、例えば警察、あるいは内務省が保有している個人情報、なんらか別の目的で集めた個人情報を、国家情報局に提供できるかと申しますと、これは、個人情報保護法の一般的な規定として、他機関に、目的外で、本来の収集した目的以外で、出す場合にはですね、その必要性と、その保護の、バランスを考えて提供するという規定がございます。もちろん、収集した、情報の、その収集行為の根拠規定に、なんらか目的外利用に関する限定が付されている、そういう規定があれば、それは当然に適用されるというふうに考えております」
後藤「必要性と保護のバランスを誰が判断するんですかと言った場合に、結局国家情報局なり官房長官なりということになっていっちゃうから、それ外から見えないんですよ。なので、こういう場合は、元々、例えば警察が、警察の捜査上の目的で集めた情報なんだけども、それ以外の目的外利用として、国家情報局なりに提供できるのは、こういう目的の場合であるという限定は、全く無いということですか」
オガ「そのような限定を付す場合にはですね、つまり個人情報のやり取りをする場合に、そのような限定を付す場合には、提供する側の方でなんらか制限を設けていると思いますので、公安調査庁には公安調査庁の、警察庁には警察庁の、事務があり、関連の規定があって、それに従って、適正に、内閣内調なり、新しく作ろうとしている国家情報局に提供されるとしていると思っています。個人情報保護法の一般規定としてですね、個人情報保護に関する法律には、このように規定されていまして、69条第1項におきまして、法令に基づく場合を除き、行政機関の長は、利用目的以外の目的のために、こういう個人情報を自ら利用しまたは提供してはならないという大原則をおきつつ、その次の2項で、前項の規定に関わらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認める時は、利用目的外の目的のために、こうした個人情報を自ら利用しまた提供することができるとされまして、その第3号におきまして、他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合、つまり今申し上げたのは提供先でございますけども、これらにこういう個人情報を提供する場合において、有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき、このような要件に該当する場合には、目的外利用が認められるというふうに解されております」
後藤「個人情報に関しては個人情報保護法があるから、一定の出す側の規律がありますけど、プライバシーはそうじゃないんですよ。プライバシーって、それそのものは、何かで規定されてるものじゃなかったりしますからね。ある瞬間、ある場所にいたって情報だったりしますから、それを法的に、その情報自体が、個人情報保護法とかで守られてる情報じゃありませんからね。プライバシーに関しては、実は違う、個人情報保護法では必ずしもカバーされていない範囲があると思いますので、これは精緻にまたやりたいと思いますが、官房長官今の議論を聞いていてね、もしかしたら個人情報保護法の方で、目的外利用が制限されるケースあるかもしれない、でもプライバシーはそこまでカバーされないかもしれない、だけども、そういったものは、本来無用には出さないと、あるいは、観点というところで、無理に出せということは言わないということは、官房長官の節度にかかっちゃうというのは、やはり法的安定性という点では問題だと思うんですよ。ぜひですね、これは、きちんと条文でですね、プライバシーや個人情報保護に配慮すると、いうことを規定すべきじゃないでしょうか、修正すべきじゃないでしょうか。具体的には、例えば、国民の基本的人権を侵害するようなことがあってはならないというような、もう少し広い書き方でも良いですよ、あるいは個人情報保護、プライバシー保護に配慮しなくてはならない、あるいは侵害してはならない、書き方は色々議論したらいいですけども、こうした規定を我々置くべきだと思いますし、条文修正を提案したいと思いますけども、こういう規定がおかれて運用上何か困りますか」
木原「国会においての修正については私から申し上げる立場にありませんが、例えば特定秘密保護法であればですね、個人のプライバシーに関わる調査の規定を新たに置くものでもなければ、またあの最近では、能動的サイバー防御の、ACD法というのがありましたけども、これは、通信の秘密または日本国憲法の保証する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の修正が実際に加わりました。そういうことを考えると、情報を取得するということが、容易にするような権限をですね、今回規定するものではありませんので、ご指摘のような規定は設けていないということになります」
後藤「この法律ができると、国家情報局長なり官房長官なりあるいは総理が、各情報機関との間で情報疎通が、向上するんでしょ、この法律は。で言えば、出すということが7条2項で義務付けられるんでしょ。ですから、個人情報やプライバシーが、集めやすくなる可能性は、ありうるんじゃないですか。そういう面がまったくないと言い切れますか」
木原「国家情報会議等ですね、今回の法案の会議、あるいは情報局ですけども、あくまでも個人情報保護法等のルールに則って行われます。運用されます。したがいまして個人情報を取り扱うものでありますけども、委員のお尋ねを伺っておりますと、今の個人情報保護に加えて、何等かの特別な仕組みを設けるべきというご意見だと分析しましたけども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという、今回の組織でありますけども、それと委員と私の間で異なる前提を置いた上での議論になっているなあという風に考えておりまして、あくまでもこれは基本的人権とかプライバシーの権利とかを不当に侵害してはならないというのは、憲法に規定されている大前提ですので、お尋ねのような規定を設けるような、特段の必要性は感じておりません」
後藤「つまり、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、もうちょっと言うと、プライバシーや個人情報保護に配慮すべきだと、いうようなことを条文で、規定したら何か困りますかって質問に答えてないんですよ。今の答弁は、困るところあるということですか、それとも困ることがないんですか、どっちですか」
木原「今申し上げたプライバシーの権利、基本的人権、侵害してはならないというのは当然考えてます、で、個人情報保護法に則った形で、こうした情報収集が行われるということであります。お尋ねのような規定を設けることは、必要性は感じていないということであります」
後藤「それは聞いてません。困りますかと、そういう規定が設けられると困りますかと、聞いているんです。規定を設けるかどうかは、与野党で条文修正で協議する話で、条文修正が成り立った場合に、政府として困ることがありますかと聞いてるんです」
木原「こうした個人情報の取り扱いについて、少し見解の相違があるようですが、個人情報保護法をはじめとする関係法令、それ以外にも個人情報保護法に関する関係法令には則って行われるというのは当然のことですから、困るとか困らないというのはカテゴリの違う話だと思いまして、従いまして、今、必要性は感じていないということに尽きるということであります」
後藤「それ聞いてないです、困るかどうかを答弁してください。今条文修正の案まで提示しましたよ」
木原「一番最初に申し上げたんですけども、国会における修正ですから、今私の立場で、仮定の話に意見を申し上げるというような立場ではございません」
後藤「この修正協議を与党とやる上で、支障があるのかないのかっていう、まさにその条文の書き方でものすごい大事なんですよ。支障が無いんだったら書いてもいいじゃないですかって、支障があるんだったら支障が少ない表現ぶりに修正する必要があるんじゃないですかって、条文の書き方に関わってるから聞いてるんですよ。これ答弁拒否許されないですよ。修正協議できないじゃないですか。審議終わらないですよ、そんなの答えられなかったら。官房長官、これはもう政治的意思だから、支障無いなら無いとはっきり言ってください。支障無いって言えばいいんですよ」
後藤「これは明確に答弁してください。委員長、理事会で協議してください」
山下貴司内閣委員長(以下、委員長)「後刻、理事会で協議させていただきます」
後「この大事なところを答弁できなかったら修正協議できないじゃないですか。しかも一番大事なプライバシー個人情報に対する懸念に対して、どうやってこれ議論すればいいんですかこれ以上、っていう話ですよ。審議進まないですよこれ答弁しなかったら。しかもこれ、丸々長い文章でそのまま文字で通告してるんですよ、さっきからなんかバタバタしてるけど。これ騙しでも何でもないからこれ。次に行きますが、時間かかっちゃったんで、政治的中立性にいきたいと思い、まったまった、その前に内閣情報官。お手元の資料10ページ目以降に、原内閣情報官が2023年10月1日以降、総理とどれだけ面会しているかっていう資料でございます。これを見ると、2023年10月から2026年3月25日までの2年半ぐらいで、合計で245回総理と面会しています。これ見ると、真ん中と右の覧見ればわかるように、内閣情報官以外の方も同席した場合っていうのは、防衛省関係・外務省関係が圧倒的に多くて、こういう話してる分には良いんですよ、個人情報なんか多分出てこないから。政治的な、あー、あの国会議員をとか、そういうこと多分無いから。多いにやっていただいたら良いんですが、問題は、情報官一人で入ってるケースです。55回あるんです。先ほど官房長官は、週二回定例だってお話もありました。情報官入ること自体はね、回数多いからけしからんって言うつもりないんですが、一体何を話してるんですかっていうことなんですよ。それで、これは総理と内閣情報官サシでやってるのだとすれば、ご本人しかわかんないですから、この委員会に内閣情報官来てくださいと通告をしていたんですが、これは理事会でもやりましたが、お越しいただけません。次官級は出さないというのが前例だそうですが、これ内閣情報官しかわからないんですよ。外で絶対言っちゃいけないようなこと話してるわけですから。何話してるんですかってことは言えないわけですよ。で、それは官房長官が代わりに答弁していただきますが、官房長官にすら原さんは言えないような内容だって話してる可能性あるわけですよ。これは、原内閣情報官、ちゃんと次回以降来ていただくことを強く求めたいと思います。委員長、理事会でよろしくお願いします」
委員長「後刻、理事会で協議いたします」
後藤「その上で、原さん来れない場合に備えて、官房長官聞き取った上で答弁してくださいと言ってありますけども、具体的情報が話せないのは、もうわかります。ですが、例えば防衛関係・外務関係の人と一緒に入った時は安全保障に関することを話してました、その程度でいいんですよ。そこで具体的に何言ったまで聞きませんよ。ですから、どういう分野の、どういう種類の情報を、原内閣情報官から総理に提供し、そして総理からどういう種類・分野の指示を受けてるんでしょうか。内閣情報官から聞き取った上で答弁お願いします、と通告してるんで、お願いします」
木原「先ほど申し上げたように、私も総理と同様のブリーフを受けていると思っておりますけども、情報の種類ということでありますけども、公開情報もあれば、人的情報もあれば、外国機関との協力業務を通じて得た情報もあれば、いわゆる画像情報もございますし、あとは、電波情報などもあります。様々です。我々はオールソースという風に言ってますが、これらが総合されたですね、つまりエビデンス、とそれに基づいて分析した結果であるとか、あるいはその情報に対する信憑性・評価なども含めて、提供をされていると思います」
後藤「いやSIGINTとか何ントとか聞いてるんじゃないんですよ、どういう分野の情報かってことなんですよ。例えば、では聞きますけど、プライバシーや個人情報に関する情報は、その中にあったことはありますか。官房長官が聞いた限りでもいいですよ。あるいは政治的目的で総理から何らかの指示を受けたりとか、あるいは、これ本当は内閣情報官に聞く話だから、そういう通告になってんだけど、あるいはそういう報告をしたことがありますか、というのが原さんに聞くべき質問なんですが、そういうやり取りを、官房長官の知る限りで良いですよ、したことがありますか、内閣情報官と」
木原「分野としてはですね、特に昨今我が国を巡る安全保障環境、目まぐるしく変わっておりますから、外交、軍事、もちろん経済、技術等の各範にわたる安全保障に関する分野の情報が多くなっております。そして、今委員が非常にご心配されている、というのはある意味、個人のプライバシーとかということでありますけども、内閣情報官はですね、これはあくまでも、これは公務員であり、憲法第15条2項、国家公務員法第96条の定める、これは一部の奉仕者ではありません、また全体の奉仕者であり、国民全体の奉仕者としまして、公共の利益のために勤務しております。従って、私がですね、私がこの目で確認する限りですね、情報官はそれに基づいて、今委員がご心配されているような無いという風に思います」
後藤「最後の所は少し意味のある答弁だったと思いますが、それは政治的目的に関するような情報のやり取りは無い、という趣旨だと理解しましたが、プライバシーや個人情報に関する情報のやり取りはありますか」
木原「そういったですね、例えばプライバシーに関する情報を受けたことはあります。ただそういった情報というのは、例えばテロ組織の幹部の話であるとか、または懸念国の、言ってみれば要人の話であるとかですね、そういった人に関する情報も、まあプライバシーと言えばプライバシーでしょうし、個人情報に関する情報とも言えると思います。しかしそれは、まあ、ある意味、先程の言葉じゃないですけども、無用にですね、個人のプライバシーに関する情報のやりとりしたという認識は、ありません。また委員がさっき言われた政治的な、そういった意図があるかというと、そういうことはございません。政治的というのは、議員間の、というそういう意味でございます」
後藤「選挙に関する情報はどうですか」
木原「ございません」
後藤「その割には、選挙近くなると我々のところウロウロ、内調の方が来たりしますけどね。選挙に関する情報のやり取りが無いというのは、かなり重要な答弁だったと思いますが、これは是非、各党質疑の中でこういう問題やっていただければと思いますが、政治的中立性については、もう少し幅が広い話なので、これは配布資料の2ページ目がこの前の代表質問になってるんですが、これ上段の線引いてあるところですけども、選挙運動に関する情報収集は含まれないと、含まれないということなんでしょうかね。今の内閣情報官とのやり取りには無いっていうことですが、もうちょっと一般的な意味で、今回の法案が実施されることになって、国家情報局なり国家情報会議が各情報機関に対して、これで言うと、外国勢力による工作に依らない通常の各政党や各候補者、およびこれを応援する方々による選挙運動は対象外、ということでよろしいですか」
木原「国家情報会議に特に期待される役割というのはですね、これは重要国政運営の例示として法案には挙げておりますけども、その中には、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急事態への対処等を上げておりますので、これらはですね、国民の安全、国益を確保するという観点から掲げているところであり、委員のご懸念にはあたらないと思っております」
後藤「ちょっと答弁いただいてないんですけども、外国勢力による工作による場合は色んなことがありうるってことですが、それに依らない通常の各政党や各候補者、その支援者による選挙運動は、国家情報会議の対象外ということでよろしいですか。これ全部通告してますから、4の①」
木原「今のような観点から申し上げると、外国勢力によるものではない、まあ選挙関係者による通常の選挙運動についてはですね、通例、国家情報会議の調査・審議事項には馴染まないのではないかなと考えています」
後藤「通例馴染まない。通常でない場合は馴染むのかな、ってなっちゃうわけですよ。調査・審議の対象外ということでよろしいですか」
木原「元々ですね、選挙関係者による通常の選挙運動を由来をするとしてもですね、それが我が国の安全・国益を損なうリスクを生じさせるような事態と、仮になった場合には、当該事案をとらえて今度は閣僚レベルでですね、調査・審議をしなければならないと、とは思いますけども、通常そういうことは中々あるものではないのではないかなと思います」
後藤「余白どうしても残さなきゃいけないということで、ここは論点として残りました。次に、国民への説明責任に行きたいと思いますが、国会との関係は長妻議員がたくさんやりましたので、別の観点から。そもそも国家情報会議に提供される情報、あるいはそこでの配布文書、会議でのやり取りは、公文書として作成して保存されるんでしょうか。保存期間は何年でしょうか」
岡素彦 内閣審議官(以下、岡)「各省庁から新しくできる国家情報会議に提供される情報等の文書の取り扱いだと理解しました。一般論として申し上げるのは、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは、当然ながら非常に重要な考え方でございまして、このことは私どもが推進している政策判断を支える情報活動、情報の分野においても同様当てはまると考えております。それでありますので、これも言わずもがなのことでございますけども、国家情報会議につきましても、あるいは国家情報局につきましても、公文書管理法などのルールに則りまして、議事の記録について、適切な管理・取り扱いを行ってまいる所存でございます」
後藤「今のは重要な答弁で、NSC4大臣会合でも議事録は公文書になってます。特定秘密ですけどね。次に、9ページ目に、今回の法案の頭の1・2・3条ぐらい配布してますが、この第3条で調査審議内容を書いてありますが、その5号ってところで、その他重要事項となってるわけですね。例えばここにですね、先程のプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮、みたいなものをこの重要事項等を定める時にそこに書く、というぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官」
岡「国家情報会議におきまして調査審議する重要事項として、例えば先程来話にでております国家情報戦略、名称はまだ定まっておりませんけども、そういった文書を公表するって話もございまして、そこに何を書いていくのかということについてはまだ検討中でございますけれども、そういった事柄も含まれうると理解しております」
後藤「重要な答弁だと思いますが、だとするとね、第3条の5号に、その他バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれうるんであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったらここの3条に、4号と5号の間ぐらいに、それ書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むんではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこはね、ぜひ考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要は無いと思います。続きまして、その9ページにある条文に、第2条の重要情報活動の定義について質問したいと思いますが、えーと、これはですね、例えば特定秘密の定義ってのは7ページ目に条文ありますけども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、別表に掲げる、別表8ページ目ですけど、別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする、と。で、別表で細かく指定されていると。さらに言うと9ページ目、もどって、外国情報活動への対処については2条の柱書のところで、今のに近いような、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、云々と書いてあると。それに対して、この重要情報活動そのものは、重要国政運営に資する情報の収集・調査に係る活動、と。めちゃくちゃ広い定義なんですよ。これ、広すぎじゃないですか、いくらなんでも。だって、例えば安全保障の確保に資する情報なんて言ったら、自衛隊がんばれーって情報だって入っちゃうわけですよ、なんだって入っちゃうじゃないですか、これ。いくらなんでも広すぎるので、例えば、2条の後段の定義もそうだし特定秘密もそうなんですけど、重要国政運営に資する情報ってところを、重要国政運営に支障を与えるおそれがある事象に関する情報、とかね。何らか限定をつけた定義にするべきじゃありませんか」
岡「私ども内閣情報調査室は特定秘密保護も所管しておりまして、この新法も所管しようとしているところでございます。私どもの立場からいたしますと、規定ぶりに一部似通っている部分がございますけれども、特定秘密保護法という秘密保全法制と、本法案のような組織法制の規定ぶりを比較検討して、重なる・重ならないといった検討をする実際上の利益というのは、あまり無いのではないかなと感じております。その上で、資するという部分について、法案を立案した立場から申し上げますと、法案第2条の、重要な国政の運営に資する情報という、その内の資するという部分の意味するところは、安全保障政策のような重要政策に係る判断・決定を支えるためにインテリジェンスコミュニティを形成・強化して、制作部門の要求に基づいて情報部門が情報収集・分析し、またそれをこう、政策側にお返しする、提供するっていうそのサイクル、ないし相互の関係を明確にするために、資するという言葉を用いたものでございます。一方で、外国情報活動への対処につきまして、重要国政運営に支障を与えるおそれがある非公開情報の取得情報を対処の対象として規定しておりますのは、これは実態に照らしての話でございまして、私どもが承知している外国情報機関の我が国における、ないしは我が国に対する活動実態に照らすと、彼らが狙う我が国の管理の秘密を的確に表そうとした結果、このような条文といたした次第でございます」
後藤「何でも入っちゃうんですよ、資するだと。だから、その懸念する立場からすると、それで何でも読み込んで、いらん情報まで集めようとするんじゃないかっていう懸念に答える、いや書きぶりはね、色んな書きぶりがあっていいと思うんだけど、例えば、国家情報会議がこういう判断をするのに必要な情報とか、何かその、何か限定する言い方をしないと、およそこれ、重要なものは全て、じゃないですか。そりゃダメですよ。その限定の仕方は、私今一つ提案をしました。違う定義の仕方でもいいけども、少し考えてください、そこは。そうしないとそこ、とにかく間口広げておいて、本来的にはまさに安全保障の確保のための判断をするんだけど、これ使えばこういう情報も集められるよね、って読めちゃうところを我々懸念してるわけだから。そういうことができない、なぜならば、ここで集められる情報はこういう情報だから、っていうことがわかる定義を、ぜひ、宿題として出しておきますので、考えておいていただきたいという風に思います。
後藤「そうしましたら、もう一つはですね、この今の2条で、テロリズムの発生の防止って言葉があるんですね。これは例示ですけども。一方で、特定秘密保護法7ページ、8ページか、8ページの別表の方を見ると、この別表の4では、テロリズムの防止、に関する事項として、テロリズムによる被害の発生もしくは拡大の防止(以下この号において”テロリズムの防止”という)、となっていて、特定秘密保護法では”テロリズムの防止”という言葉でテロリズムによる被害の発生とテロリズムの拡大の防止という二つのことを明確に定義してるんです。ところが、今回の法案では、テロリズムの発生の防止の方に限定していて、これではテロリズムの拡大の防止が入らないんじゃないですか」
岡「議員ご指摘の通りですね、法案第2条は重要情報活動の例示としてテロリズムの発生の防止を掲げております。なんといいましょうか、なにかこう真似て書いたというよりはですね、しっかりと考えた上で”発生の防止”というワーディングにしております。テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これはまあ典型的な事例であるとは思いますけども、ご指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体は事案によって異なってきますので一概には言えないんですけども、私の一見した見立てといたしましては、同条の緊急事態への対処にあたるような事柄ではないか、と考えられます。もう一度言いますけども、ご指摘の、テロリズムの被害の拡大の防止、つまり、発生したあとに例えば毒ガスが広がっていくとか、パンデミックが広がっていくといった拡大防止措置につきましては、個別具体の事案によりますので、該当性についてここで一概に言えるものではございませんけども、緊急の事態への対処にあたるような事柄と考えられまして、いずれにしましても、重要国政運営に含まれるものと考えております」
後藤「それは屁理屈ですよ。だって、前例としての特定秘密保護法で明確に定義があるわけですから。これ、むしろ対象を広げろって提案ですよ。広げて何か困るんですか。これテロリズムの防止って書いた方が、最初から両方入っていいんじゃないですか。これ、テロリズムの防止って書いて、困ることありますか」
岡「立案当時に遡ればですね、まあ色々な書き方はあったんだろうと思ってますが、政府としましては、これが一番適当な規定ぶりだと思っておりまして、先程申し上げた通り、特定秘密保護法のテロリズムというのは、保全秘密の範囲を確するために用いている用語でございます。他の、それ以外の法令におきましても、テロリズムといった用語がまた少し違った定義でですね、その法令の趣旨・目的に即して定められているところでございまして、まして、こちらは組織法、特定秘密保護法は秘密保護法でございまして、全く一緒でないといけないということはないんだろうと考えております」
後藤「これ前例としてこれあるわけですから。これちょっと与党の皆さん、直した方が良いと思いますよ、広げる提案ですからね。それと、今の条文、9ページ目ですが、この中で緊急の事態への対処でもテロリズムの発生の防止でもない緊急事態、あっごめんなさい、あっごめんなさい失礼しました、安全保障の確保でもテロリズムの発生の防止でもない緊急事態への対処って、一体どういうものが含まれるんですかと。大規模災害の対処とか、海外邦人の安全確保っていうものが含まれるかと思うんですけども、例えば物価や金利の急騰といった経済事象だとか、政党や特定の政治家の緊急事態だとか、こういったものは含まれないってことでよろしいですか」
岡「お答えします。法案第2条に申します緊急事態への対処、この例示でございますけれども、典型的には大規模な自然災害への対応というのが考えられますし、自然由来でなく事故、あるいは人為的な事故なども、人為的な事故あるいはやむなく発生した事故への対応などもございます。また、外国におきまして武力紛争が発生した場合における大規模な在外邦人救出というのは、こちらまた、国政にとって重要な緊急事態のサイフ(?)だという風に考えております。さらに、記憶に新しいところではございますけれども、全世界的に蔓延したパンデミックへの対応というのもですね、これもまた緊急の事態への対処と該当すると思っておりまして、総じて申し上げますと、国民の生命・身体または財産に重大な被害を生じさせ、または、生じるおそれのある事態が一度発生した際には、その対処にあたって、迅速かつ正確な情報収集が重要となる、そういう事柄を念頭においております。さらに、ご指摘の物価や金利の急騰といった経済事象につきましても、非常に厳しい局面が仮に続いて、国民生活に甚大な影響を及ぼしている場合には、こうした趣旨から見て、国家情報会議における調査審議事項になるケースも、典型的ではないと思ってるんですけども、あるのではないかという風に考えております。いずれにしましても、国家情報会議の具体的な調査事項」
後藤「政党・政治家は?」
岡「政党・せい、えーと。すいません、後で官房長官にお願いします。いずれにしましても、国家情報会議の具体的な調査審議事項は、時々の、将来の、時々の情勢によって、最終的には議長たる総理の判断で定まるものであり、その判断にあたっては、このような法案の趣旨に鑑みて適切に対応して参る所存であり、先程バスケットクローズについて問題になりましたけども、あの規定につきましても、将来柔軟に対応できるような余地を残した規定となっております」
委員長「官房長官、申し合わせの時間が過ぎておりますが、簡潔にお願いします」
木原「政党・政治という話がありましたが、これはひと言、情報の政治利用の危険性を高めるものではありません」
後藤「ちゃんとした答弁になってないけど、時間来たんで、終わります」